温対法とは?省エネ法との違い・改正のポイントも解説

2024.01.22
ESGSDGs

温対法(地球温暖化対策推進法)とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の略称であり、地球温暖化の進行を抑制するために制定された法律です。1998年に制定され、温室効果ガスを多量に排出する者に対して、排出量の算定・報告が義務化されています。また、2021年には温対法の一部改正が成立しました。

この記事では、温対法とはどのような法律か、省エネ法と温対法では何が違うのか、温対法の法改正のポイントなどについて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)とは?

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)とは、地球温暖化の進行を抑制することを目的とし、温暖化の原因である大気中の温室効果ガス濃度を安定化させるための法律です。

具体的には、一定以上の温室効果ガスを排出している事業者に対して、その排出量を計算し、国に報告する義務が課されています。国は集計した温室効果ガスの排出量に関するデータを公表しています。

地球温暖化の原因

地球温暖化は、主に大気中の温室効果ガス濃度の増加によって引き起こされています。

温室効果ガスには、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)などがあり、これらは太陽からの熱エネルギーを吸収し、地球の表面近くでの温度上昇を引き起こします。産業革命以降、特に化石燃料の燃焼、森林伐採、工業活動などにより、温室効果ガスの排出量が大幅に増加した結果、地球の平均気温が上昇し、気候変動が加速しています。

温室効果ガスの増加による地球温暖化は、極端な気候変動、海面上昇、生態系の変化など、地球規模での多くの環境問題を引き起こしています。持続可能な未来を守るためには、世界が一丸となって温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化の進行を抑制しなければなりません。

温対法と省エネ法の違い

同じく環境対策に関する法律で「省エネ法」という法律があります。正式には「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」といい、温対法とは異なる法律です。温対法と省エネ法の違いについて、目的、対象者、罰則の3つの点に分けて解説します。

目的

温対法と省エネ法は、それぞれ異なる目的で制定された環境関連の法律です。

温対法の主な目的は、地球温暖化の進行を防止することにあります。

主に温室効果ガスの排出量削減に焦点を当てているのが特徴です。この法律は、地球温暖化に対する国際的な取り組みの一環として、事業者における温室効果ガス排出の監視と削減を促進し、気候変動の影響を軽減することを目指しています。

省エネ法の目的は、エネルギーの使用効率を高めることによってエネルギー資源の節約と、エネルギー供給の安定化を図ることです。企業や工場などのエネルギー消費者に対して、エネルギー利用の効率化を義務付けることによって、省エネを促進します。省エネ法は、エネルギーの使用効率を高めることで、エネルギー消費量の削減を目指し、それによって間接的に温室効果ガスの排出も減少させる効果があります。

対象者

温対法では、多量の温室効果ガスを排出する事業者が対象です。

具体的には、年間1,500キロリットル以上のエネルギー使用量を有する事業所、年間3,000万トンキロ以上の輸送量を持つ荷主などが含まれます。これらの事業者は、年間の温室効果ガス排出量を計算し、報告する義務があります。

出典:環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」

一方、省エネ法は温対法の対象事業者に加え、すべての事業者に対し省エネルギーに関する取り組みを行う努力義務を課しています。また、年間1,500キロリットル以上のエネルギーを使用する特定事業者等、200台以上のトラックを所有する特定貨物/旅客輸送事業者、輸送量が年間3,000万トンキロ以上の特定荷主などは、報告義務等対象者に該当します。

出典:資源エネルギー庁「省エネ法の概要」

罰則

温対法においては、温室効果ガスの排出量報告や地球温暖化対策計画の策定などの義務を怠った場合に罰則が科されます。具体的には、報告義務違反や虚偽報告に20万円以下の過料の罰則があります。

出典:環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」

省エネ法においては、エネルギー管理者の指定義務違反やエネルギー使用量の報告義務違反などに対して罰則が設けられており、温対法よりも罰金の額が高い点が特徴です。たとえば、届出書、報告書、計画書の未提出・虚偽などの場合は50万円以下の罰金が科せられます。また、省エネ担当者を専任しなかった場合や、省エネや非化石転換の取り組みが判断基準に照らして著しく不十分な場合は、100万円以下の罰金となることがあります。

出典:東京都環境局「省エネ法・エネルギー管理指定工場に関する義務と実効性確保措置」

温対法改正のポイント

温対法は現在に至るまで7回の法改正があり、最新では2021年に法改正が実施されました。法改正のポイントについて、基本理念・地域の再エネ導入の促進・排出量情報のデジタル化の3つについて解説します。

出典:環境省「地球温暖化対策推進法について」

基本理念としてのカーボンニュートラル

改正温対法では、カーボンニュートラルを基本理念として位置づけました。この基本理念には、パリ協定の目標や「2050年カーボンニュートラル宣言」が含まれており、国内の地球温暖化対策における中長期的な方向性が法律に明記されたことが大きな特徴です。

日本は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという目標を宣言しています。

国や自治体、事業者だけでなく、国民全員がカーボンニュートラルの実現に向けて取り組む必要があります。

再生可能エネルギーの導入促進

地域における再エネ活用事業の計画・認定制度が新たに創設されました。

多くの自治体が2050年までの二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指しており、地域ごとに再エネ導入の取り組みが進められています。

再エネ事業の展開には、地域内での合意形成が課題となることが多々あるのが実情です。今回の法改正により、自治体が再エネの活用事業に積極的に関与することで、地域内でのスムーズな合意形成の基盤が整備され、トラブルの解決や課題に対処しやすくなりました
地域内での合意形成やトラブルの解決をスムーズに行えるようになることで、再エネ施設の整備が進んでいくと見られています。再エネ施設の整備を通じて、地域ごとの脱炭素化がより効率的に進められていくと予想されています。

排出量情報のオープンデータ化

企業の排出量情報はデジタル化され、開示請求が不要になり、各種データがより透明に「見える化」されるようになりました。改正前の温対法では、企業が排出量情報を紙や電子データで提出していましたが、データ整理や情報開示の手間が必要だったことから、デジタル化が推進されました。

オープンデータ化により、企業の脱炭素に対する取り組みがより評価されやすい環境が整備されています。また、企業が環境への影響を考慮した経営を行うことを促進し、ESG投資の活発化にも寄与すると考えられています。排出量情報の公表期間も、以前の2年から1年未満に短縮されたため、情報のタイムリーな利用が可能になり、環境への取り組みの透明性が向上するでしょう。

企業の環境責任が強化され、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが加速されることが期待されています。

まとめ

2021年5月に成立した温対法の一部改正は、パリ協定と2050年カーボンニュートラル宣言を基本理念に位置づけたものです。国民、地方公共団体、事業者などのあらゆる主体に対して予見可能性を与え、環境対策やイノベーションを促進することを目指しています。

企業においては、温室効果ガス排出量に関する報告制度が電子システムを用いたものに変更されたため、より迅速かつ透明性の高い情報の公開が可能になりました。これにより、地域企業の支援や国内企業の環境対策の促進が期待されています。

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