日本の排出権取引制度「キャップアンドトレード」とは?徹底解説!
「排出権取引」脱炭素が騒がれる現在、よく耳にするようになった言葉だと思います。
以前当コラムでは「炭素税」について解説しました。※1
これは、企業ごとにある一定のCO2排出量上限が決められ、それを上回る排出に対して税金を課すという制度でした。
これは、カーボンニュートラルを推し進める「カーボンプライシング」の取り組みのひとつでしたが、
もうひとつの取り組みとしてあるのが「排出権取引」です。
現在日本では、「炭素税」は導入されていないものの、「排出権取引」は地域によっては既に導入がされています。
今回は国内の排出権取引制度である「キャップ&トレード」制度について解説していきます。
排出権取引制度とは?
そもそも排出権取引制度とはどういった制度で、炭素税制度とはどういった違いがあるのでしょうか。
炭素税が、上限を超える排出に対してペナルティを課すのに対し、排出権取引はその名の通り排出権の取引を行います。
排出権取引制度では、炭素税と同様にCO2排出量の上限を各企業に割り当てます。
各企業は割り当てられた上限を超えないようにし、超えてしまった場合はペナルティがあるのが一般的です。
ですが、炭素税と違い、超えてしまった分の排出枠を他社から調達することができます。
調達の仕方は、
- オークションによる政府からの購入
- 政府からの無償割り当て
- 他の事業者からの購入など
などがあります。
キャップ&トレード制度とは
冒頭でも説明した通り、炭素税と違い、排出権取引制度は日本国内で「キャップ&トレード制度」として導入されています。
この制度を導入するメリット・デメリットには、以下のようなものがあります。※2
メリット
- 排出量削減のための手法に柔軟性があるため、自社や社会の流れに合った削減方法を選ぶことができる
- 各企業が効率的な排出量削減手法を選ぶと思われるため、社会全体として効率的な手法が実現される
- より効率的な脱炭素の技術や製品の需要が高まり、研究や開発が進む
デメリット
- 景気変動や他の省エネや再生可能エネルギーの促進策などの効果で需要が変化するため、排出枠の設定が困難である
- 短期的には排出枠の購入が効率的な削減手段だが、その購入のため、長期的な技術の導入やイノベーションに向けた投資が阻害される恐れがある
- 既に同様の制度が導入された海外において、効率的なGHG排出削減に繋がっているか疑問な点がある
実際に導入されている制度の概要
現在日本では、東京都と埼玉県の2自治体で制度が導入されています。
今回は、このうち東京都で施行されている制度について解説していきます。※3
排出枠について
東京都では2010年から制度が導入されています。
対象となるのは「前年度の燃料・熱・電気の使用量が原油換算で年間1500kL以上」だった事業所で、
特に3か年連続で使用量が1500kLを超えた事業所は「特定地球温暖化対策事業所」と呼ばれ、GHG排出量の削減義務が課せられます。
義務が課せられた事業所の所有者は、削減義務期間において別途定められる排出上限量を超えないよう、排出量の抑制に努めなければなりません。
削減義務期間は5年間であり、制度が施工された2010~2014年度を第1計画期間、2015~2019年度を第2計画期間、というように呼びます。
この期間ごとに削減義務率が決められており、第1計画期間が6~8%、第2計画期間が15~17%、
現在の第3計画期間では25~27%の排出削減が義務づけられています。
各事業所に割り当てられる排出枠は、この排出義務率によって算出されます。
【基準排出量】 × 【削減義務率】 × 【削減義務期間】 = 【削減義務量】
【基準排出量】 × 【削減義務期間】 - 【削減義務量】 = 【排出上限量(排出枠)】
※基準排出量:原則として、2002年度から2007年度までのいずれか連続する3か年度の排出量の平均値
つまり、前年度までと同じ施策を続けている場合、排出量は自ずと上限量を超えてしまいます。
そのため、考え方としては、排出枠を超えないようにするというよりも、目標値を目指して排出量を削減していくという形となります。
この目標値の達成手段(=削減義務の履行手段)について、主に3つの手法が挙げられています。
- 高効率エネルギー消費設備の導入や運用対策等、自らの事業所で削減
- 別事業所や他企業からの排出枠の融通(=排出量取引)
- 前期からのバンキングの充当
排出枠の取引について
この制度の最大の特徴である排出枠の取引については、クレジットという形で行われます。
クレジットは「削減量口座簿」という電子システム上で登録・移転・充当が全て行われます。
すなわち、上記達成手段の2と3は全てこのシステム上で完結するということになります。
このクレジットは削減義務期間終了後、排出量が確定した段階でシステム側で発行されるため、
発行のために特別な申請を行う必要はありません。
発行されたクレジットは、その後の期間に割り当てたり(充当)、別の事業者へ販売することができます(移転)。
移転のための販売価格等の条件については当事者間で行う必要があります。
クレジットを購入する側としては、まず購入先の事業者を探し出します。
こちらもシステム上で行うことができ、超過削減量がある事業者(=クレジットを保有している事業者)の検索ができます。
まとめ
このように、局所的ではありますが日本国内でもカーボンプライシングの導入はされております。
これは試験的に導入されているという側面もあり、今後は日本全国を対象として実施される可能性は大いにあると考えられます。
弊社ホールエナジーでは、このような制度に対応したメニューのご提供や、
こういった制度についての最先端の情報をキャッチアップしております。
少しでも気になったことがあった際は、ぜひお気軽にお問合せください。
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参考資料
※1:炭素税とは?今後の動きについて徹底解説! 2021年6月24日 ホールエナジー
※2:排出量取引制度(キャップ&トレード)とは? 2016年9月9日 国際環境経済研究所
※3:大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度(概要) 2021年6月 東京都環境局